稲沢市の空き家は解体してから売るべき?古家付き土地と更地を徹底比較

052-526-8408

営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日

2026年10月11日

稲沢市の空き家は解体してから売るべき?古家付き土地と更地を徹底比較

稲沢市にある古い実家や空き家を売却するとき、

「こんな古い家なら、解体して更地にした方が売れやすい?」

「築50年以上だけど、そのままでも売れる?」

「解体費用を払っても、更地にした方が高く売れる?」

「建物を壊すと固定資産税が上がるって本当?」

「買主が決まってから解体する方法はある?」

「稲沢市に解体費用の補助制度はある?」

と迷われる方は少なくありません。

結論からお伝えすると、

古い空き家だからといって、査定前に解体することはおすすめしません。

空き家の売り方には、

1. 古家付き土地としてそのまま売る
2. 買主が決まってから解体して更地で引き渡す
3. 先に解体して更地として売り出す

という主に3つの方法があります。

 
どれが有利かは、

・建物の状態
・土地の立地
・道路との関係
・再建築の可否
・市街化区域・市街化調整区域
・解体費用
・売却価格
・固定資産税等
・売却までにかけられる時間

によって変わります。

株式会社かとう不動産では、稲沢市の空き家について、

「解体業者へ依頼する前に、まず不動産としての価値を確認する」

ことをおすすめしています。

この記事では、稲沢市で空き家・古家を売却する際に、

・古家付き土地として売るべきか

・更地にした方がよいのか

・買主が決まってから解体できるのか

・解体にはどのような費用がかかるのか

・固定資産税はどうなるのか

・稲沢市の補助制度を利用できるのか

まで、分かりやすく解説します。

結論|空き家は「解体してから査定」ではなく「査定してから解体を判断」

最も大切なことからお伝えします。

古い空き家を所有していても、

先に解体しないでください。

まず現在の建物が残っている状態で不動産査定を受け、

「古家付きのままなら、どのくらいで売れそうか」

「更地なら、どのくらいで売れそうか」

「解体費はいくらくらいかかりそうか」

を比較してください。

例えば、

古家付きのまま1,200万円で売れるケースと、

300万円かけて解体し、1,400万円で売れるケース

があったとします。

売却価格だけを見ると、更地の1,400万円の方が高く見えます。

しかし、

1,400万円-解体費300万円=1,100万円

です。

この単純な例では、古家付きのまま1,200万円で売却した方が、解体費を考えると有利です。

一方、

古家付きでは1,000万円

更地にすると1,500万円

解体費250万円

というケースなら、更地にする意味が出てくる可能性があります。

※上記金額は考え方を説明するための例です。

つまり、大切なのは、

「いくらで売れるか」ではなく「最終的にいくら残るか」

です。

空き家・古家を売る3つの方法

方法1|古家付き土地としてそのまま売る

建物を解体せず、そのままの状態で土地・建物を売却する方法です。

広告上では、

「土地(古家あり)」

「古家付き土地」

などとして販売することがあります。

方法2|買主が決まってから解体する「更地渡し」

建物がある状態で販売し、

売買契約成立後に売主側で解体して、

更地にしてから買主へ引き渡す方法です。

この方法なら、

買主が見つかる前に解体費を負担しなくてよい

というメリットがあります。

方法3|最初から解体して更地として売る

販売活動を始める前に建物を解体し、

何も建っていない土地として販売する方法です。

買主にとって建築後のイメージがしやすくなる一方、売主側は売却できるか分からない段階で解体費用を負担することになります。

古家付き・更地渡し・更地売却を比較

それぞれの違いを簡単に整理すると次のとおりです。
項目 古家付き土地 更地渡し 先に更地
解体時期 解体しない 契約後 販売前
先行する解体費 原則なし 買主決定後 必要
販売開始まで 早い 早い 解体後
買主の安心感 建物状態による 比較的高い 高い
売主の資金負担 少ない 契約後に発生 先に発生
固定資産税への影響 住宅用地特例が続く可能性 時期により変化 解体時期に注意
向くケース まず売ってみたい 更地需要が高い 土地需要が非常い高い
この中で、意外と知られていないのが、

「更地渡し」

です。

「古い家だから、とにかく先に壊さなければ」

という二択ではありません。

建物を残した状態で買主を探し、
買主が決まってから売買契約の条件に従って解体する方法もあります。

古家付き土地としてそのまま売るメリット

解体費を先に払わなくてよい

最大のメリットです。

解体費は建物の大きさ、構造、接道状況、庭、ブロック塀、残置物、アスベストの有無などによって変わります。

売却できるかまだ分からない段階で、まとまった費用を負担する必要がありません。

すぐに販売を始められる

古家付きなら、査定後すぐ販売活動へ進みやすくなり解体工事には、

・見積もり
・業者
・契約
・近隣対応
・工事
・建物滅失登記

などの手続きが必要になります。

建物を利用したい買主も対象になる

「古いから誰も使わないだろう」

とは限りません。

買主によっては、

リフォームして住みたい

DIYしたい

賃貸として活用したい

倉庫などとして利用したい

と考える場合があります。

先に解体してしまうと、こうした購入希望者を失うことになります。

買主自身が解体方法を決められる

建て替えを予定している買主であれば、自分が依頼する住宅会社や解体業者にまとめて工事を依頼したい場合もあります。

売主が先に解体することが、必ず買主にとってメリットになるわけではありません。

古家付き土地として売るデメリット

土地の形が分かりにくい

建物が建っていることで、

敷地全体の広さ

日当たり

新築した場合の配置

駐車スペース

などを買主がイメージしにくいことがあります。

建物状態によって印象が悪くなる

外壁が大きく傷んでいたり、屋根の一部が崩れていたり、雑草が繁茂していたりすると、

「解体費がかなりかかりそう」

という印象を買主に与える可能性があります。

解体費を理由に価格交渉されることがある

買主が購入後に解体する場合、

「解体に○○万円かかるので、その分を価格から下げてほしい」

という交渉が入るケースもあります。

そのため、売主側でもおおよその解体費用を把握しておくことが重要です。

更地にして売るメリット

買主が土地の状態を確認しやすい

更地になることで、

土地の形状

道路との関係

高低差

日当たり

新築時の配置

などが分かりやすくなります。

新築を考える人に訴求しやすい

「土地を買ってすぐ家を建てたい」

という買主から見ると、更地は分かりやすい商品です。

古い建物の解体を自分で手配する必要がないため、検討しやすくなる場合があります。

老朽化した建物の管理負担がなくなる

建物がかなり傷んでいる場合、

瓦の落下

外壁材の飛散

庭木

雨漏り

害虫

防犯

などの管理負担があります。

解体後は、少なくとも建物自体の管理リスクはなくなります。

更地にして売るデメリット

売れる前に解体費を支払う必要がある

最大のリスクです。

仮に数百万円かけて解体しても、

すぐ売れる保証はありません。

そのため、

査定額と販売戦略が分からないまま解体するのは避けたい

ところです。

固定資産税等の住宅用地特例に影響する

住宅が建っている土地には、一定の要件のもとで住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例があります。

稲沢市の案内では、固定資産税の課税標準について、

200㎡以下の小規模住宅用地は価格の6分の1、

200㎡を超える一定部分の一般住宅用地は価格の3分の1

とする特例があります。

建物を取り壊して住宅用地ではなくなると、この特例が適用されなくなる可能性があります。

したがって、

「年末に解体するのか、年明けにするのか」

なども含めて売却スケジュールを考える必要があります。

なお、実際の税額は土地の条件等によって異なるため、個別の固定資産税については稲沢市課税課へ確認してください。

「家を壊したら固定資産税が6倍になる」は本当?

よく聞く表現ですが、

単純に「税金が必ず6倍になる」と考えるのは正確ではありません。

住宅用地では固定資産税の課税標準に特例があり、小規模住宅用地では価格の6分の1となります。

しかし実際の税額には、

土地の評価額

負担調整措置

都市計画税

土地面積

利用状況

などが関係します。

そのため、

「建物を壊したら翌年の税額が必ず6倍」

という単純な計算にはなりません。

ただし、

建物を取り壊すことで住宅用地の特例を受けられなくなる可能性がある

ことは重要です。

解体前に確認しておきましょう。

稲沢市では住宅を取り壊した場合、土地利用変更の申告にも注意

稲沢市では、住宅などの建物を取り壊して駐車場などに変更した場合など、土地の利用状況が変わったときには申告が必要と案内しています。

固定資産税は土地の利用状況によって住宅用地・非住宅用地に区分されるためです。

解体は、

「工事が終わればそれで終わり」

ではありません。

建物滅失登記や固定資産税関係の確認など、解体後の手続きも含めて考えておきましょう。

「更地渡し」という方法が使いやすいケース

古家付きと先行解体の中間にあるのが、

更地渡し

です。

これは、

建物付きの状態で販売
↓
買主と売買契約
↓
売主が解体
↓
更地で買主へ引き渡し

という方法です。

買主が決まってから解体できる

大きなメリットは、

売れるか分からない状態で解体費を払わなくてよい

ことです。

売買契約が成立してから工事へ進められます。

買主も更地で受け取れる

買主は、古い建物の解体工事を自分で行わずに、更地の状態で土地を受け取ることができます。

特に新築住宅を建てる予定の買主には検討しやすい方法です。

契約条件を明確にする必要がある

ただし、

解体範囲

庭木

物置

ブロック塀

井戸

地中埋設物

解体期限

引渡し日

などを売買契約で明確にする必要があります。

また、解体中に予想外の埋設物等が見つかる可能性もあります。

不動産会社・解体業者と事前に条件を整理しておくことが重要です。

解体費用はいくらくらい?

解体費について、

「木造住宅なら1坪○万円」

という目安を見ることがあります。

しかし、実際には坪数だけでは決まりません。

例えば、

建物の構造

延床面積

前面道路の幅

重機が入れるか

隣家との距離

庭木

門・塀

カーポート

物置

浄化槽

井戸

残置物

アスベスト

などによって大きく変わります。

特に古い住宅では、アスベスト調査・除去等が必要になる場合があります。

稲沢市では解体費用の目安を調べられる「すまいの終活ナビ」も利用できます

2026年、稲沢市は株式会社クラッソーネと空き家除却促進に関する連携協定を締結しています。

その取り組みとして、

「稲沢市版すまいの終活ナビ」

が利用できます。

このサービスでは、

建物の解体費用

建物解体後の土地の査定価格

について、AIシミュレーターで概算相場を無料確認できます。

また、稲沢市版の解体費用シミュレーターも案内されています。

ただし、シミュレーション結果はあくまで目安です。

稲沢市も、

傾斜地

重機が入りにくい道路

アスベスト除去が必要な物件

などでは、シミュレーションより実際の解体費が大きくなる場合があると案内しています。

正式に解体するときは、現地を確認した見積もりを取得してください。

「稲沢市版すまいの終活ナビ」詳しくはこちらのページ▼

稲沢市には危険な空き家の「除却補助」があります

稲沢市では、

倒壊のおそれがあるなど一定条件を満たす危険な空き家について、

空き家(不良住宅)の除却補助

を実施しています。

対象となるためには複数の条件があります。

主なものとして、

・市内にあること

・1年以上使用されていないこと

・建物の2分の1以上が住宅として利用されていたこと

・木造であること

・個人所有であること

・一定の不良住宅と判定されること

などがあります。

「築50年だから対象」

「空き家だから対象」

という制度ではありません。

建物の傾きが見て分かる、屋根が大きく崩れているなど、構造上危険な空き家が想定されています。

補助申請前に必ず事前相談が必要

稲沢市の制度では、

補助申請の前に、

事前相談・不良度判定

が必要です。

市職員による現地確認も行われます。

そのため、

先に解体工事を契約・着工してから補助金を調べる

という順番にしないよう注意してください。

解体を考え始めた段階で制度対象になる可能性を確認しましょう。

「稲沢市の空き家(不良住宅)除却補助」について詳しくはこちらのページ▼

「空き家スッキリ補助制度」も解体前に確認

2026年度、稲沢市では、

空き家スッキリ補助制度

も実施しています。

こちらは解体工事そのものの補助ではありませんが、一定条件を満たす空き家について、

残置物の片付け

屋根・外壁の補修

テレビアンテナの撤去などの適正管理

にかかる費用の一部が対象になります。

補助率は対象経費の5分の4、上限5万円です。

空き家バンク等の不動産情報サイトへの掲載など条件があり、こちらも事前確認が必要です。

解体するか古家付きで売るか迷っている場合には、利用できる制度も含めて判断するとよいでしょう。

解体前に必ず確認したい「再建築できる土地かどうか」

古い空き家で特に重要なのが、

再建築の可否

です。

今、建物が建っているからといって、

「壊せば同じように家を建てられる」

とは限りません。

建築基準法上の道路との関係などによっては、

建て替えに制限がある

再建築について確認が必要

という土地もあります。

もし再建築について問題がある土地なのに、現在の建物を先に壊してしまえば、

購入希望者から見た価値が大きく変わる可能性があります。

特に、

・道路が細い

・敷地が道路に十分接していないように見える

・昔からある住宅

・旗竿地

などの場合は、解体前に道路・接道状況を確認することが重要です。

市街化調整区域の空き家は、特に解体前の確認が重要

稲沢市には市街化調整区域があります。

市街化調整区域では、市街化区域とは異なり、建築や建て替え、土地利用に関して確認が必要になる場合があります。

そのため、

「古いから壊して更地にすれば売れるだろう」

という考えで先に解体することはおすすめできません。

建物が存在すること自体が買主の利用計画に関係する場合もあります。

まず、

現在の建物について

建て替えについて

都市計画法上の条件について

購入者がどのように利用できるのか

などを確認したうえで売却方法を決めましょう

農地が一緒にある場合も解体だけでは解決しない

「稲沢市の実家では、

住宅
宅地
隣接する畑
田

などを一緒に所有しているケースがあります。

このような物件は、

家を壊して全部土地として売ればいい」

という単純な話ではありません。

農地には農地法上の手続き等が関係することがあります。

土地・建物をまとめて査定し、

それぞれどのような利用・売却が可能なのか確認する必要があります。

相続した空き家を解体するときは3,000万円特別控除も確認

親御さんから相続した空き家の場合は、

相続空き家の3,000万円特別控除

も確認しておきたい制度です。

一定の要件を満たした被相続人の居住用家屋・敷地を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる可能性があります。

現行制度では、一定の場合、

買主への譲渡後、翌年2月15日までに建物を耐震改修または取り壊す

といった形でも特例対象になり得ます。

つまり、

「特例を使うなら絶対に売却前に解体しなければならない」

とは限りません。

税制要件は細かく、

・建築時期

・被相続人の居住状況

・相続後の利用

・売却価格

・売却時期

・相続人数

などによって適用可否が変わります。

解体時期を決める前に税務署・税理士へ確認してください。

「稲沢市で相続した空き家を売却する方法|相続登記・税金・片付けまで解説」

家財が残っている空き家を解体するときはどうする?

古い実家の場合、

家具

家電

衣類

食器

布団

仏壇

物置の荷物

などが大量に残っていることがあります。

「どうせ解体するなら全部一緒に壊して処分してもらえばいい」

と思うかもしれません。

しかし、家庭から出た廃棄物と解体工事で生じる産業廃棄物では取り扱いが異なります。

また、

重要書類

売買契約書

権利証・登記識別情報

測量図

写真

貴金属

相続関係書類

などが残っている可能性もあります。

解体前には、

残すもの・処分するもの・売却に必要なもの

を一度確認しましょう。
詳しくは、

「稲沢市の空き家は片付けずに売却できる?残置物・遺品がある実家の売り方」

をご覧ください。

こんな空き家は「そのまま売る」ことから検討

次のようなケースでは、私はまず古家付きでの査定をおすすめします。

建物をまだ利用できそう

中古住宅やリフォーム住宅として需要がある可能性があります。

解体費を先に負担したくない

売却代金が入る前に数百万円規模の費用を支出することを避けたい場合です。

売却を急いでいる

解体を待たずに販売活動を開始できます。

再建築・市街化調整区域等の確認がまだ

この状態で解体するべきではありません。

まず調査します。

いくらで売れるか分からない

これも解体前の査定をおすすめします。

売却価格が分からなければ、解体費用をかける意味があるか判断できません。

こんな空き家は「更地」を検討する価値あり

一方、次のようなケースでは更地販売を検討する価値があります。

建物の老朽化が著しい

中古住宅としての利用が難しく、倒壊等のリスクがあるケースです。

土地としての需要が強い

新築住宅用地を探す買主が中心のエリアで、建物が販売上の障害になっている場合です。

解体費を考えても手取りが増える可能性がある

古家付きと更地の査定価格の差が解体費を大きく上回る場合です。

危険空き家で補助対象になる可能性がある

稲沢市の不良住宅除却補助の対象となる可能性がある場合は、市へ事前相談する価値があります。

「更地にした方が高く売れる」と言われたら確認したい5つの数字

解体をすすめられたら、

感覚ではなく数字で比較しましょう。

1.古家付きでの想定売却価格

まず現在のままならいくらで売れそうか。

2.更地にした場合の想定売却価格

解体後ならどれくらい価格が変わるのか。

3.解体総額

建物本体だけではなく、

外構

庭木

物置

残置物

アスベスト

なども含めた費用を見ます。

4.税負担への影響

住宅用地特例が外れる時期などを確認します。

5.売れるまでの期間

価格だけでなく、

古家付きなら6か月

更地なら3か月

など、販売期間にも差が出る可能性があります。

最終的には、

手取り・期間・リスク

の3つで判断してください。

解体費を安くすることだけを考えない

もちろん解体費は重要です。

しかし、

「一番安い解体会社」

を探すことだけが目的になってはいけません。

解体工事では、

建設リサイクル法

廃棄物処理

アスベスト

近隣対応

ライフライン

滅失登記

なども関係します。

見積書では、

建物解体

基礎

外構

樹木

残置物

重機回送

諸経費

など、どこまで含まれているのか確認しましょう。

追加費用が発生する条件も確認してください。

稲沢市の空き家を解体する前のチェックリスト

解体業者へ契約する前に、最低でも次の項目を確認してください。

1.古家付きの査定額を確認したか

現在の状態で売却できる価格を確認します。

2.更地にした場合の査定額を確認したか

解体後の価格差を比較します。

3.解体費用の見積もりを取ったか

概算だけではなく、必要に応じて現地見積もりを取得します。

4.固定資産税等への影響を確認したか

解体時期による税負担の変化を確認します。

5.再建築の可否を確認したか

接道・都市計画などを確認します。

6.補助制度の対象を確認したか

工事開始後では利用できない制度もあります。

7.相続空き家の税制を確認したか

3,000万円特別控除を利用する可能性がある場合は解体時期も重要です。

8.家財・重要書類を確認したか

解体前に必要なものを取り出します。

空き家の解体でよくある失敗

実際に避けたいのは、次のようなケースです。

先に解体してから不動産会社へ相談した

古家付きでも売れた可能性があったのに、その選択肢がなくなります。

数百万円かけたのに、その分高く売れなかった

売却価格ではなく手取り額で判断する必要があります。

再建築について確認しないまま解体した

非常に重要です。

古い建物ほど解体前に道路・都市計画等を調査してください。

補助金を工事後に知った

稲沢市の不良住宅除却補助は事前相談・判定が必要です。

固定資産税への影響を知らなかった

住宅用地特例との関係を確認しておきます。

家の中の書類まで処分した

相続・売却・税務で必要な資料が紛れている可能性があります。

株式会社かとう不動産では「解体前」からご相談ください

株式会社かとう不動産では、

「古い家なので、解体してから相談した方がいいですか?」

という方にこそ、

先に現在の状態を見せてください

とお伝えしたいと考えています。

まず、

・古家付きならどのように売れるのか

・更地にするとどう変わるのか

・更地渡しは可能か

・解体費はいくらくらいになるのか

・売却後の手取りはどう変わるのか

を整理します。

そのうえで、

・売る

・貸す

・管理する

・解体する

という選択肢を比較します。

解体ありきではありません。

空き家の状態や土地の条件、ご家族の事情によっては、

「壊さない方がよい」

という結論になることもあります。

一方で、危険な建物や土地需要の高い物件では、

「解体して更地にした方が売りやすい」

という判断になることもあります。

大切なのは、

解体することではなく、所有者様にとって最も負担が少なく、納得できる出口を選ぶこと

です。

株式会社かとう不動産では、宅地建物取引士、空き家マイスター、相続診断士などの資格を生かし、稲沢市の空き家についてご相談を承っています。

解体業者へ頼む前に、まず空き家を査定してみませんか?

・築40年、50年以上経っている

・家の傷みが激しい

・古家付きで売れるか分からない

・更地の方が高く売れるのか知りたい

・解体費用が心配

・相続した家なので税金も気になる

・市街化調整区域にある

このような状態でも構いません。

解体すると建物は元に戻せません。

費用をかける前に「そのまま売る・更地にする」の両方を比較してください。

稲沢市の空き家を解体する前に無料相談する

稲沢市の空き家解体・古家付き土地についてよくある質問

Q.築50年以上の家は解体しないと売れませんか?

いいえ。

築年数だけで解体する必要はありません。
古家付き土地として売却できる場合や、建物をリフォームして利用したい買主が見つかる可能性もあります。

まず現在の状態で査定を受けることをおすすめします。

Q.更地の方が高く売れますか?

売却価格自体は更地の方が高くなることがありますが、解体費がかかります。

大切なのは売却価格ではなく、解体費等を差し引いた最終的な手取り額です。

Q.買主が決まってから解体できますか?

売買条件によっては「更地渡し」として、売買契約後に売主側で建物を解体し、更地で引き渡す方法があります。

Q.解体すると固定資産税は必ず6倍になりますか?

必ず6倍になるという説明は正確ではありません。

ただし住宅を取り壊すことで住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなる可能性があります。

実際の税額は稲沢市課税課へ確認してください。

Q.稲沢市に空き家の解体補助金はありますか?

一定の条件を満たす危険な木造空き家について、「空き家(不良住宅)の除却補助」があります。

ただし空き家すべてが対象ではなく、事前相談・不良度判定が必要です。

Q.補助金を使いたい場合、先に解体業者へ依頼しても大丈夫ですか?

先に工事を進めないでください。

補助制度には事前相談や申請等の条件があります。必ず稲沢市へ事前確認してください。

Q.市街化調整区域の古い家も解体して大丈夫ですか?

市街化調整区域では建築・建て替えや土地利用について個別確認が重要です。

解体前に物件調査を行うことをおすすめします。

Q.再建築できない土地でも解体していいですか?

慎重に判断してください。

現在の建物を壊すことで不動産としての利用価値が大きく変わる可能性があります。

再建築の可否を確認してから決めましょう。

Q.相続した家を解体すると3,000万円特別控除は使えなくなりますか?

解体時期や売却方法、物件条件によって異なります。

現行制度では一定要件のもと、譲渡後の一定期間内に取り壊す場合も対象になり得ます。

税務署または税理士へ事前確認してください。

Q.家具が大量に残っていても解体相談できますか?

はい。

まず物件状況を確認してください。

残置物の扱いや売却方法も含めて検討します。
重要書類や家族が残す物は解体前に確認しましょう。

Q.解体するか売却するか、まだ決めていなくても相談できますか?

もちろんです。

むしろ決める前にご相談ください。

古家付き売却、更地渡し、更地売却、買取、管理などを比較して判断します。

まとめ|稲沢市の空き家は解体する前に「3つの売り方」を比較

稲沢市の古い空き家を売却するとき、

「築年数が古いから解体」

とすぐ決める必要はありません。

選択肢は主に、

・古家付きのまま売る

・買主が決まってから解体する「更地渡し」

・先に解体して更地として売る

の3つです。

古家付きなら解体費を先に負担せず販売できます。

更地にすれば、土地を探している購入者が検討しやすくなることがあります。

更地渡しなら、買主が決まった後に解体することもできます。

どれが正解かは物件ごとに異なります。

だからこそ確認したいのは、

古家付きの査定価格

更地の査定価格

解体費用

固定資産税等への影響

再建築の可否

市街化区域・市街化調整区域

利用できる補助制度

相続空き家の税制

です。

特に解体は、一度行えば元には戻せません。

株式会社かとう不動産では、稲沢市の空き家について、

「壊す前の状態」

からご相談いただけます。

解体費を支払う前に、

・「そのまま売る」

・「買主が決まってから壊す」

・「先に更地にする」

の3つを比較してみてください。

古家付きと更地、どちらが良いか無料相談する



この記事を書いた人・監修
 
株式会社かとう不動産

稲沢市の空き家の売却・賃貸活用・管理などのご相談に対応しています。

保有資格:
宅地建物取引士/空き家マイスター/相続診断士/相続葬送支援士 ほか

空き家管理登録事業者として、空き家の査定・売却だけでなく、残置物の片付け、解体、相続・税務に関する専門家との連携まで、ご事情に合わせてサポートしています。

※本記事は2026年10月時点の制度・法令等をもとに作成しています。補助制度や税制等は変更される場合があります。具体的な適用条件については、稲沢市、税務署、法務局、税理士、司法書士等の各専門機関へご確認ください。

ページの先頭へ