稲沢市で相続した空き家を売却する方法|相続登記・税金・片付けまで解説
親御さんが亡くなり、稲沢市にある実家を相続したものの、
「誰も住む予定がないので売却したい」
「相続登記がまだ終わっていないけれど相談できる?」
「兄弟で相続した家は、どうやって売ればいい?」
「家の中に親の荷物が残ったままでも売れる?」
「古い実家なので、解体してから売った方がいい?」
「相続した空き家を売ると税金はいくらかかる?」
と悩んでいませんか。
相続した空き家の売却は、通常の不動産売却とは少し違います。
まず「誰がその不動産を相続するのか」を確認し、必要な相続登記を行ったうえで売却を進める必要があります。
さらに、相続した空き家では一定の条件を満たすことで、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例を利用できる可能性もあります。
一方で、
「とりあえず家の中を全部片付けよう」
「古いから先に解体しよう」
と進めてしまうと、必要以上に費用がかかったり、売却方法の選択肢を狭めてしまったりすることがあります。
株式会社かとう不動産では、稲沢市の相続した空き家について、
「まだ売ると決めていない」
「相続登記も終わっていない」
という段階からご相談いただけます。
この記事では、稲沢市で相続した空き家・実家を売却する場合に、何から始めればよいのか、相続登記、共有名義、片付け、解体、売却方法、税金、3,000万円特別控除まで順番に分かりやすく解説します。
稲沢市で実家を相続したら、まず「売るかどうか」より確認したいこと
親御さんが亡くなって実家が空き家になると、
「早く家を片付けないと」
「売却する不動産会社を探さないと」
と考えてしまうかもしれません。
しかし、最初に行いたいのは売却活動ではありません。
まず、
・現在の不動産名義は誰か
・相続人は誰か
・遺言書はあるか
・誰が不動産を取得するのか
・住宅ローンや抵当権は残っていないか
・土地と建物以外に農地などがないか
を確認します。
相続した空き家では、「不動産の問題」と「相続の問題」を一緒に整理することが大切です。
まず登記名義を確認する
実家だからといって、必ず亡くなった親御さん一人の名義になっているとは限りません。
例えば、
・父親と母親の共有名義だった
・祖父名義のままになっていた
・土地と建物で所有者が違っていた
・敷地の一部だけ別名義になっていた
といったケースがあります。
登記名義によって必要な相続手続きも変わるため、最初に確認しておきましょう。
相続人を確認する
次に、誰が法定相続人になるのかを確認します。
配偶者や子どもなど、複数人が相続人になる場合もあります。
「長男が実家を管理しているから長男のもの」
というわけではありません。
相続した不動産を売却する場合は、誰が不動産を取得するのかを整理する必要があります。
相続した空き家を売却するには相続登記が必要
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った日などから、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続で、現在も亡くなった方の名義になっている不動産についても、義務化の対象になる場合があります。
「昔相続した実家だから関係ない」
とは限りません。
「相続登記の申請義務化について|法務省」詳しくはこちらのページ▼
相続登記が終わっていなくても不動産査定はできます
ここは非常に大切です。
相続登記が終わっていなければ、
「不動産会社にも相談できない」
と思われる方がいます。
しかし、売却価格の査定や、
「売った方がよいのか」
「貸すことはできるのか」
「解体した方がよいのか」
といった相談は、相続登記が完了する前でも可能です。
むしろ、
「この家がいくらくらいで売れそうなのか」
が分からなければ、相続人同士で話し合いにくい場合もあります。
最初に不動産としての価値を確認し、その情報を材料に相続人で今後について話し合うという進め方もあります。
実際に売却する段階では必要な相続登記を行う
査定相談はできますが、亡くなった方の名義のまま買主へ所有権を移転することはできません。
実際に売却を完了するためには、必要な相続登記を行います。
相続関係が複雑な場合や、何世代も名義変更されていない場合などは、司法書士への相談が必要になることもあります。
株式会社かとう不動産では、不動産の査定・売却を担当し、登記が必要な場合には司法書士などの専門家と連携しながら進めます。
相続に限らず、稲沢市で空き家を売却する基本的な流れについては、
「稲沢市で空き家を売却する方法|相続・片付け・解体・費用まで解説【2026年版】」
もあわせてご覧ください。
稲沢市で相続した空き家を売却する流れ【8ステップ】
相続した実家を売却する場合は、次のような流れで進めると整理しやすくなります。
STEP1 遺言書と相続人を確認する
まず遺言書の有無を確認し、誰が相続人になるのかを整理します。
相続では不動産だけでなく預貯金など他の財産も関係するため、全体を確認することが大切です。
STEP2 土地・建物の名義を確認する
登記事項証明書などで現在の名義を確認します。
「親名義だと思っていたら祖父名義だった」
ということもあります。
古くから所有している実家の場合ほど確認が重要です。
STEP3 不動産会社へ査定を依頼する
相続人同士で売却するか迷っている場合でも、まず現在の価格を把握してみましょう。
査定時点では、
・家財が残っていても
・相続登記が途中でも
・売却すると完全に決めていなくても
相談できます。
STEP4 誰が不動産を相続するか決める
遺産分割協議などにより、不動産を誰が取得するか決めます。
不動産を売却して代金を相続人で分ける予定の場合でも、登記や売却方法を含め専門家へ確認しながら進めることをおすすめします。
STEP5 相続登記を行う
売却するために必要な相続登記を進めます。
戸籍等の必要書類や手続きについて分からない場合は、司法書士へ相談します。
STEP6 売却方法を決める
ここで、
・建物を残したまま売る
・更地にして売る
・不動産会社の買取を検討する
・賃貸として活用する
などを比較します。
相続したからといって、必ず更地にする必要はありません。
STEP7 販売・売買契約
仲介で売却する場合は、売出価格を決めて販売活動を開始します。
購入希望者が現れたら、価格や引渡し条件などを調整し、売買契約を締結します。
STEP8 決済・引渡し・確定申告
売買代金を受領し、買主へ所有権を移転して物件を引き渡します。
売却によって譲渡所得が発生した場合や税制上の特例を利用する場合などは、確定申告が必要になります。
兄弟・姉妹で相続した空き家を売る場合はどうする?
相続した空き家で特に注意したいのが、複数の相続人がいるケースです。
例えば、
父親が亡くなり、子ども3人が相続人になった
というケースを考えてみましょう。
一人は、
「誰も住まないから売りたい」
もう一人は、
「思い出のある実家なので残したい」
もう一人は、
「どちらでもよい」
ということもあります。
この状態で売却を急いでも、なかなか話は進みません。
共有名義にする前に将来のことまで考える
相続人全員で持分を持つ共有名義にすれば、一見公平に見えます。
しかし将来、不動産全体を売却したい場合には共有者との調整が必要になります。
さらに、共有者の一人に次の相続が発生すると、関係者が増える可能性もあります。
そのため、
「とりあえず全員の共有にする」
だけで決めるのではなく、
・実家を残したいのか
・売却したいのか
・誰かが住む可能性があるのか
・将来誰が管理するのか
まで考えることが重要です。
売却価格の目安が分かると話し合いやすくなる
相続人同士で、
「実家をどうする?」
と話していても、具体的な金額が分からなければ判断しにくいものです。
例えば、
・売却するといくらくらいなのか
・建物を残した場合はいくらか
・解体費用はいくらか
・売却費用を引くといくら残るのか
が分かると、話し合いも具体的になります。
そのため、遺産分割の方向性を決める前に、不動産査定を参考情報として利用する方法もあります。
相続した実家に家財が大量に残っていても売却できる?
相続した空き家で非常に多い悩みが、
「親の荷物が残っている」
というものです。
何十年も暮らしていた住宅には、
・家具
・家電
・食器
・衣類
・布団
・本
・写真
・仏壇
・思い出の品
など、多くの物が残っています。
これをすべて家族だけで片付けようとすると、大変な時間と労力がかかります。
全部片付けてから査定する必要はありません
家財が残っていても査定はできます。
むしろ、
「片付け終わるまで不動産会社には相談しない」
という順番にはしない方がよい場合があります。
空き家の売却方法によっては、売却前に全部処分する必要がないこともあるからです。
まず査定を受け、
・どのような状態で販売するのか
・何を処分する必要があるのか
・いつまでに片付ければよいのか
を確認してから進める方が効率的です。
大切な書類は処分前に確認する
家財を処分するときには、
・不動産の権利証・登記識別情報
・購入時の売買契約書
・建築確認関係書類
・測量図
・固定資産税関係書類
などが残っていないか確認してください。
特に購入時の資料は、将来の譲渡所得計算などで役立つ可能性があります。
「古い書類だから全部捨てる」
のではなく、一度内容を確認してから整理しましょう。
稲沢市では「空き家スッキリ補助制度」が利用できる可能性も
2026年度、稲沢市では空き家の流通促進を目的として「空き家スッキリ補助制度」を実施しています。
対象となる空き家について、残置物の片付けや適正管理にかかった費用の一部が補助されます。
2026年度の制度では、対象経費の5分の4、上限5万円です。
ただし、
・稲沢市内にある現在使用されていない一戸建て住宅
・個人所有
・稲沢市空き家バンク等の不動産情報サイトへの掲載
などの条件があります。
また、制度利用には事前確認が必要です。
相続した実家の片付けを予定している場合は、
「片付けが終わってから補助制度を知った」
ということがないよう、作業前に最新条件を確認しておきましょう。
稲沢市「空き家スッキリ補助制度」について詳しくはこちらのページ▼
相続した古い実家は解体してから売るべき?
「築50年だから家には価値がない」
「相続したらすぐ解体した方がいい」
と考える方もいらっしゃいます。
しかし、解体は査定後に判断することをおすすめします。
古家付き土地として売却できる場合がある
古い住宅でも、
古家付き土地
として建物を残した状態で売却できる場合があります。
この方法なら、売主が先に解体費用を負担せずに販売を始められます。
また、買主が、
「建物をリフォームして利用したい」
「自分で解体業者を選びたい」
と考えている可能性もあります。
更地の方が売りやすい場合もある
一方、
・建物の老朽化が著しい
・倒壊などの危険性がある
・中古住宅としての利用が難しい
・土地として探している買主が多い
といった場合には、解体して更地にすることが有効なケースもあります。
解体前に「売却価格-費用」で比較する
比較したいのは売却価格だけではありません。
例えば、
・建物付きで売った場合の手取り
・更地にした場合の売却価格
・解体費用
・片付け費用
・測量等の費用
・固定資産税等への影響
まで考えます。
「更地の方が高く売れる」
としても、その差額より解体費用の方が大きければ、売主にとって有利とは限りません。
詳しくは、
「稲沢市で空き家を売却する方法|相続・片付け・解体・費用まで解説【2026年版】」
でも解説しています。
稲沢市で相続した空き家を売ると税金はいくら?
不動産を売却したときは、
売却価格そのもの
に税金がかかるわけではありません。
基本的には、売却によって生じた「譲渡所得」をもとに税額を計算します。
簡略化すると、
売却価格
-取得費
-売却にかかった一定の費用
-利用できる特別控除等
という考え方です。
ここで相続不動産の場合に困りやすいのが、
「親が昔いくらで買ったのか分からない」
というケースです。
だからこそ、実家の片付けをするときには、昔の売買契約書などがないか確認しておくことをおすすめします。
税額は取得時期、所有期間、取得費、売却費用、利用する特例などによって大きく変わります。
具体的な税務判断については、税理士や税務署へご確認ください。
相続した空き家なら「3,000万円特別控除」が使える可能性がある
相続した空き家を売却するときに、必ず確認したい制度の一つが、
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」
です。
一定の要件を満たした相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる可能性があります。
ただし、
「相続した家なら全部3,000万円控除される」
という制度ではありません。
要件があります。
「相続した空き家の3,000万円特別控除について|国税庁」詳しくはこちらのページ▼
どんな空き家が対象になる?
主な条件には、
・相続または遺贈により対象となる家屋・敷地を取得していること
・一定の建築時期の家屋であること
・相続開始直前の居住状況等の条件を満たすこと
・売却代金が1億円以下であること
・原則として相続開始から一定期間内に売却すること
・相続後に事業・貸付・居住などに使用していないこと
などがあります。
制度要件は細かいため、
「うちは使えそうだから大丈夫」
と自己判断せず、売却する前に確認しておくことが重要です。
売却期限にも注意する
この特例では、
相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
という売却時期に関する要件があります。
また、現在の制度では2027年12月31日までの譲渡が対象とされています。
つまり、相続した空き家を何年もそのままにしていると、特例を利用できる期間を過ぎてしまう可能性があります。
相続人が3人以上の場合は控除額に注意
2024年1月1日以後の譲渡では、対象となる家屋・敷地を取得した相続人の数が3人以上の場合、控除限度額が1人あたり最高2,000万円となる場合があります。
税金については売却後に考えるのではなく、
「売却する前」
に確認することが大切です。
稲沢市では「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています
相続空き家の3,000万円特別控除を受ける際には、一定の場合に「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になります。
稲沢市にある対象物件については、稲沢市役所建築課で確認書の発行手続きを行っています。
稲沢市の案内では、申請書と必要書類を提出し、確認書の発行には1週間程度かかるとされています。
売買契約や確定申告の直前になって慌てないよう、特例を利用する可能性がある場合は早めに確認しましょう。
なお、確認書が発行されたからといって、税制特例の適用が最終的に保証されるものではありません。
税制の適用については税務署・税理士へご確認ください。
「稲沢市の被相続人居住用家屋等確認書」について詳しくはこちらのページ▼
親が老人ホームに入居していた場合も特例対象になることがある
「父は亡くなる前の数年間、老人ホームに入っていました」
というご相談も考えられます。
この場合、
「亡くなる直前に実家に住んでいなかったから対象外」
とは限りません。
被相続人が要介護認定等を受けて老人ホーム等へ入所していた場合でも、一定の条件を満たせば、入所前に住んでいた住宅が空き家特例の対象になることがあります。
施設入所後の家の利用状況など条件がありますので、該当しそうな場合は早めに税理士や税務署へ確認してください。
遠方に住んでいて稲沢市の実家を相続した場合は?
現在は東京、大阪、岐阜、三重など稲沢市外に住んでいて、
「稲沢市の実家だけ相続した」
という方もいらっしゃるでしょう。
遠方に住んでいると、
・草木の管理
・郵便物
・台風・大雨後の確認
・建物の換気
・近隣への対応
・防犯
なども負担になります。
「また稲沢へ行ったときに考えよう」
としているうちに数年経ってしまうケースもあります。
売却を決める前の相談でも構いません
遠方の場合こそ、最初からすべて自分たちだけで進める必要はありません。
まず、
・現在の物件状態
・相続登記の状況
・家財の量
・今後家族が使う予定があるか
・売却希望時期
などを整理しましょう。
売却するか、しばらく管理するかという段階から相談できます。
市街化調整区域にある相続空き家は注意が必要
稲沢市で空き家を相続した場合、土地が市街化調整区域にあるケースも考えられます。
市街化調整区域だから、
「絶対売れない」
ということではありません。
ただし、建物の建築・建て替えや土地利用について、市街化区域とは異なる確認が必要になる場合があります。
買主にとっては、
「購入後に希望する建物を建てられるのか」
「将来建て替えできるのか」
が重要です。
そのため、相続した実家の売却では、建物だけでなく都市計画や土地の条件まで調査してから販売することが大切です。
相続した実家と一緒に田・畑がある場合
稲沢市では、
・実家
・宅地
・畑
・田
などを一緒に相続するケースもあります。
農地については一般的な宅地と同じように自由に売買できるとは限らず、農地法に基づく許可・届出等が関係することがあります。
また、
「家の敷地だと思っていた場所の一部が畑だった」
ということもあります。
実家だけを見るのではなく、相続した土地全体を確認しておきましょう。
稲沢市の空き家バンクという選択肢もある
稲沢市には、愛知県宅地建物取引業協会と連携した空き家バンクがあります。
売却・賃貸を希望する空き家の情報を、空き家を利用したい人へ紹介する仕組みです。
相続した実家の売却方法を検討するときには、一般的な不動産仲介だけでなく、物件の状況に応じてこうした制度も選択肢になります。
なお、稲沢市自身が売買契約や交渉を行う仕組みではありません。
どの方法で販売するのが適しているか、物件ごとに判断しましょう。
「稲沢市空き家バンクについて」詳しくはこちらのページ▼
相続した空き家を放置し続けるデメリット
「急いで売る必要はないから、そのままにしておこう」
という選択もあります。
もちろん、将来家族が住む予定があるなど、残しておく理由が明確であれば問題ありません。
しかし、特に利用予定がない場合には、
・固定資産税等の負担
・庭木・雑草の管理
・建物の老朽化
・雨漏り
・害虫・害獣
・防犯
・近隣への影響
といった負担が続きます。
人が住まなくなった住宅は、換気や清掃の機会も減ります。
さらに、税制特例には期限があるものもあります。
だからこそ、
「今すぐ売る」
と決める必要はなくても、
「今後どうするか」
だけは早い段階で家族で話し合っておくことをおすすめします。
稲沢市で相続した空き家を売却するときに避けたい5つのこと
相続空き家の売却では、次のような進め方は避けることをおすすめします。
1.査定前に大規模な片付けをしてしまう
必要な片付け範囲は売却方法によって変わります。
まず不動産会社へ相談しましょう。
2.査定前に建物を解体してしまう
解体は元に戻せません。
古家付き土地としての売却と比較してから判断しましょう。
3.相続人同士で話し合わないまま進める
売却価格や時期について、できるだけ早い段階で方向性を共有しましょう。
4.税金を売却後に初めて調べる
3,000万円特別控除などには条件・期限があります。
売却前の確認が重要です。
5.「いつか考える」と何年も放置する
建物の老朽化は進みます。
また、相続登記や税制特例には期限があります。
売る・貸す・残すにかかわらず、方向性だけでも早めに整理しましょう。
稲沢市の相続空き家について、株式会社かとう不動産ができること
相続した実家について、
「不動産会社に相談したら売却を迫られるのでは?」
と心配される方もいるかもしれません。
株式会社かとう不動産では、
「売却すると決めていない」
という段階からご相談いただけます。
まず、
・売る
・貸す
・管理する
・解体する
という選択肢を整理します。
そのうえで売却する場合は、
・現在の不動産価値の査定
・古家付きで売る場合の検討
・解体した場合の検討
・残置物・片付けについての相談
・売却活動
・引渡し
まで進めていきます。
また、相続登記や税務など、それぞれの専門分野については、必要に応じて司法書士・税理士などの専門家と連携します。
当社は、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会が愛知県下自治体と締結している制度に基づく空き家管理登録事業者です。
宅地建物取引士、空き家マイスター、相続診断士などの資格を生かし、稲沢市の空き家についてご相談を承っています。
相続した稲沢市の実家、「何から始める?」という段階からご相談ください
・相続登記が終わっていない
・兄弟でどうするか決まっていない
・売却価格だけ知りたい
・家財が大量に残っている
・解体すべきか分からない
・遠方に住んでいて管理できない
このような状態でも構いません。
片付けや解体に費用をかける前に、まず不動産としてどのような選択肢があるのか整理してみませんか。
稲沢市の相続空き家について無料相談する
Q.相続登記がまだ終わっていません。それでも査定できますか?
はい。
売却価格の査定や今後の活用方法についてご相談いただけます。
ただし、実際に売却して買主へ所有権を移転するためには、必要な相続登記を行う必要があります。
Q.亡くなった親の荷物がそのままでも査定できますか?
はい。
家財や残置物がある状態でも査定できます。
先にすべて処分する必要はありません。
売却方法を決めたうえで必要な片付け範囲を判断することをおすすめします。
Q.兄弟3人で相続した実家も売却できますか?
売却は可能ですが、不動産の名義や遺産分割の内容などを確認する必要があります。
共有名義の場合、不動産全体の売却には共有者間での調整が重要です。
Q.築50年以上の実家は解体しないと売れませんか?
築年数だけで解体を決める必要はありません。
古家付き土地として売却できることもあります。
解体費用と売却価格を比較してから判断しましょう。
Q.相続した空き家を売却すると必ず税金がかかりますか?
必ずとは限りません。
取得費や売却価格、売却費用、利用できる特例などによって譲渡所得は変わります。
税額については税理士・税務署へご確認ください。
Q.相続した空き家の3,000万円控除は誰でも使えますか?
いいえ。
建築時期、被相続人の居住状況、相続後の使用状況、売却時期、売却価格など複数の条件があります。
利用を考えている場合は売却前に確認してください。
Q.親が老人ホームに入ってから亡くなった場合も対象ですか?
一定の要件を満たす場合、老人ホーム等へ入所する前に住んでいた家が空き家の3,000万円特別控除の対象になる可能性があります。
Q.稲沢市外に住んでいますが相談できますか?
はい。
相続人が市外・県外に住んでいるケースでもご相談いただけます。
物件の状況と必要な手続きを確認しながら進めます。
Q.市街化調整区域にある実家も売れますか?
市街化調整区域だからという理由だけで売却できないわけではありません。
ただし建築・建て替えや土地利用などについて個別確認が必要になる場合があります。
Q.まだ売るか貸すか決まっていなくても相談できますか?
もちろんです。
売却・賃貸・管理・解体を比較し、空き家の状態やご家族の事情に合う方法を一緒に整理します。
まとめ|稲沢市で実家を相続したら「片付ける前・解体する前」に相談を
稲沢市で実家や空き家を相続したときは、まず、
・誰が相続人なのか
・不動産の名義はどうなっているのか
・誰が不動産を取得するのか
を整理します。
そのうえで不動産査定を行い、
・そのまま売却する
・古家付き土地として売却する
・解体して売却する
・買取を利用する
・賃貸する
・しばらく管理する
といった方法を比較します。
大切なのは、
「相続したから、とりあえず片付ける」
「古いから、とりあえず解体する」
と先にお金を使わないことです。
特に相続した空き家では、相続登記だけでなく、3,000万円特別控除など税務上の確認も重要です。
利用できる制度には条件や期限があります。
株式会社かとう不動産では、稲沢市の相続空き家について、
「まだ売却すると決めていない」
「兄弟で話し合っている途中」
という段階からご相談いただけます。
相続した実家をこれからどうするか迷われている方は、まず現在の不動産の状況を整理するところから始めてみてください。
稲沢市で相続した空き家・実家について無料相談
相続登記前、家財が残ったまま、売却するか迷っている段階でも構いません。
稲沢市の空き家の売却・賃貸活用・管理相談ページ▼
この記事を書いた人・監修
株式会社かとう不動産
稲沢市の空き家の売却・賃貸活用・管理などのご相談に対応しています。
保有資格:
宅地建物取引士/空き家マイスター/相続診断士/相続葬送支援士 ほか
空き家管理登録事業者として、空き家の査定・売却だけでなく、残置物の片付け、解体、相続・税務に関する専門家との連携まで、ご事情に合わせてサポートしています。
※本記事は2026年9月時点の制度・法令等をもとに作成しています。補助制度や税制等は変更される場合があります。具体的な適用条件については、稲沢市、税務署、法務局、税理士、司法書士等の各専門機関へご確認ください。