稲沢市で空き家を売却する方法|相続・片付け・解体・費用まで解説【2026年版】

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2026年09月12日

稲沢市で空き家を売却する方法|相続・片付け・解体・費用まで解説【2026年版】

稲沢市で空き家を売却する方法|後悔しないための流れ・費用・注意点

稲沢市にある空き家を売却したいものの、

「何から始めればいいのか分からない」 
「相続した実家に家財や荷物が残ったままでも売れる?」
「築年数が古い家だけど、本当に買い手が見つかる?」
「解体して更地にしてから売った方がいい?」
「市街化調整区域にある家でも売却できる?」

このようなお悩みはありませんか。

稲沢市の空き家売却では、必ずしも家の中をすべて片付けたり、建物を解体したりしてから売り出す必要はありません。

むしろ、売り方を決める前に大きな費用をかけて片付けや解体をしてしまうと、「そのままでも売却できたのに、余計な費用を使ってしまった」ということも考えられます。

空き家の状態だけでなく、土地の立地、接道状況、建物の築年数、相続関係、市街化区域・市街化調整区域などによって、適した売却方法は変わります。

株式会社かとう不動産では、稲沢市の空き家について、「売る」「貸す」「管理する」「解体する」のどれがよいか決まっていない段階からご相談を承っています。

この記事では、稲沢市で空き家を売却するときの流れから、相続、残置物、解体、費用、税金、稲沢市の制度まで、初めて空き家を売る方にも分かるようにご説明します。

稲沢市の空き家は古くても「そのまま」売却できる?

まずお伝えしたいのは、

「古い家だから売れない」
「片付けが終わらないと不動産会社に相談できない」
「解体しないと買い手がつかない」

とは限らないということです。
築年数が経過した空き家でも、「古家付き土地」として建物を残した状態で売却できる場合があります。

また、家の中に家具や家電、衣類、食器などが残っている状態でも、不動産会社による査定や売却方法の相談は可能です。

空き家を売却するときに大切なのは、最初から「片付ける」「解体する」と決めることではありません。

まず、
「今の状態なら、どのような売り方ができるのか」
を確認することです。

築年数が古い家でも査定できます

築30年、40年、50年以上経っている住宅であっても査定できます。

建物そのものに価値が付きにくくなっている場合でも、土地としての需要があれば売却できる可能性があります。

一方で、古い住宅でも建物の状態がよく、「中古住宅として使いたい」「リフォームして住みたい」という買主が見つかることもあります。

つまり、
「古い=解体」
ではありません。

建物を残して売るのか、更地にするのかは、査定をしたうえで判断することをおすすめします。

家財や残置物が残っていても相談できます

親御さんが住んでいた実家を相続した場合などは、家具、衣類、食器、家電、布団、思い出の品などがそのまま残っていることも珍しくありません。

「全部片付けないと査定してもらえないのでは?」
と思われる方もいらっしゃいますが、査定の段階ではそのままでも構いません。

売却方法を決めてから必要な範囲で片付ける方が、無駄な費用や手間を抑えられることがあります。

遠方に住んでいても売却相談はできます

空き家の所有者や相続人が、現在は稲沢市外や愛知県外に住んでいるケースもあります。

「何度も稲沢まで行かなければいけないのでは?」
と心配される方もいらっしゃいますが、すべての手続きで毎回来訪が必要になるとは限りません。

まずは空き家の状況や名義、売却希望について整理し、必要な手続きを順番に確認していきましょう。

稲沢市の空き家を「売る・貸す・管理する・解体する」のどれが良いか分からない方は、株式会社かとう不動産「稲沢市の空き家無料相談」をご覧ください。

稲沢市で空き家を売却する主な方法

一口に「空き家を売る」といっても、方法は一つではありません。

物件の状態や所有者様のご希望によって、適した方法が変わります。

古家付き土地としてそのまま売却する

建物を解体せず、「古家付き土地」として売り出す方法です。

解体費用を先に負担する必要がなく、現況のまま早く販売を開始できることが大きなメリットです。

買主側が、
「建物をリフォームして使いたい」
「購入後に自分の希望する解体業者へ依頼したい」
と考えていることもあります。

そのため、築年数だけを理由に売主側で先に解体する必要はありません。

建物を解体して更地として売却する

老朽化が著しく進んでいる場合などは、建物を解体して更地で販売した方が買主にとって検討しやすくなることがあります。

ただし、解体にはまとまった費用がかかります。

さらに建物を取り壊した後は、土地に適用されていた住宅用地に対する固定資産税等の特例措置が適用されなくなる可能性があります。

そのため、
「古いから、とりあえず壊そう」
はなく、解体前に売却価格と解体費用の両方を比較することが重要です。

必要な範囲だけ修繕して売却する

雨漏りや設備の故障などがある場合、「リフォームしてから売った方が高く売れるのでは」と考えることもあるでしょう。

しかし、売主が数百万円をかけてリフォームしても、その金額分だけ売却価格が上がるとは限りません。

購入者自身が好きな内装へリフォームしたいケースもあります。

そのため、大規模なリフォームをする前に一度査定を受けることをおすすめします。

不動産会社による買取を検討する

通常の「仲介」は、不動産会社が買主を探して売却する方法です。

これに対して「買取」は、不動産会社等が買主となって購入する方法です。

一般的には仲介より売却価格が低くなる傾向がありますが、条件が合えば販売期間を短縮しやすいという特徴があります。

「できるだけ早く処分したい」
「遠方に住んでいるため長期間管理したくない」
といった場合には、選択肢の一つです。

売却せず、賃貸や活用を検討する

空き家だからといって、必ず売却が正解とは限りません。

建物の状態や立地によっては、リフォーム後に賃貸住宅として活用できる可能性もあります。

一方で、賃貸にすると固定資産税や修繕、入居者対応、将来の空室などの負担も続きます。

だからこそ、「売る」「貸す」を最初から決めつけず、両方を比較して判断することが大切です。

稲沢市で空き家を売却する7つのステップ

初めて空き家を売却する方にとって、

「結局、最初に何をすればいいの?」
という部分が一番分かりにくいのではないでしょうか。

基本的には次の流れで進めます。

STEP1 空き家の所有者・名義を確認する

まず法務局で登記事項証明書等を確認し、現在の登記名義が誰になっているかを確認します。

親御さんや祖父母の名義のままになっている場合は、相続手続きが必要になる可能性があります。

STEP2 相続関係や土地・建物の状況を整理する

相続した空き家であれば、

誰が相続人なのか
遺産分割は済んでいるか
誰が空き家を取得するのか

などを確認します。

不動産については、土地の面積、道路との接し方、建築時期、境界、市街化区域・市街化調整区域なども確認します。

STEP3 不動産会社へ査定を依頼する

次に現在の状態で査定を受けます。

ここで重要なのが、

「査定前に片付け・解体を済ませなくてよい」
ということです。

家財が残っている状態でも、まず相談してください。

査定をして、
古家付きのまま販売するのか
解体して販売するのか
買取を検討するのか

などを比較します。

STEP4 売却方法と売出価格を決める

査定額だけでなく、周辺の売出状況や物件の特徴、売却希望時期などを踏まえて売出価格を決定します。

不動産の査定額は「必ずその金額で売れる」という意味ではありません。

高すぎる価格で売り出すと販売が長期化することもあるため、市場とのバランスを見る必要があります。

STEP5 媒介契約を結び、販売を開始する


不動産会社へ仲介を依頼する場合は媒介契約を締結し、販売活動を開始します。

インターネットへの掲載、購入希望者からの問い合わせ対応、現地案内などを行います。

STEP6 購入申込み・売買契約

購入希望者が現れたら、価格や引渡し時期、建物の取り扱い、残置物などの条件を調整します。

双方が合意すれば売買契約を締結します。

STEP7 決済・所有権移転・引渡し

売買代金の残額を受領し、所有権移転登記などの手続きを行った後、物件を買主へ引き渡します。

これで空き家の売却は完了です。

相続した稲沢市の空き家を売却するときの注意点

稲沢市の空き家相談でも、親御さんが亡くなったことをきっかけに実家が空き家になった、というケースは十分考えられます。

相続した空き家の場合、通常の売却に加えて「相続」の確認が必要です。

相続登記を確認する

2024年4月1日から相続登記は義務化されています。

不動産を相続によって取得したことを知った日などから、原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、2024年4月1日より前の相続で名義変更が済んでいない不動産についても対象になる場合があります。

相続人申告登記という制度もありますが、実際に相続不動産を売却するためには別途、相続登記が必要です。

相続関係が複雑な場合は、司法書士などの専門家へ確認しましょう。

共有で相続すると売却時に意思確認が必要になる

兄弟姉妹など複数人で不動産を共有している場合、共有不動産全体を売却するためには共有者間での意思確認が重要です。

「売りたい人」と「残したい人」に意見が分かれると、売却を進められなくなることがあります。

相続直後であれば、誰が不動産を取得するかを決める段階から、その後の売却や活用まで考えておくとよいでしょう。

相続したばかりでも査定相談はできます

相続登記がまだ完了していないからといって、
「不動産会社へ相談してはいけない」

ということではありません。

売却可能な価格の目安を知ってから、相続人同士で今後について話し合いたいという方もいます。

株式会社かとう不動産では、不動産の売却・活用をご提案し、登記や税金については必要に応じて提携する司法書士・税理士などの専門家と連携して進めています。

家財が残った空き家は片付けてから売るべき?

結論からいうと、

「まず査定、その後に片付け」
がおすすめです。

空き家の中に大量の家財が残っていると、

「こんな状態では不動産会社を呼べない」
と思ってしまうかもしれません。

しかし、私たち不動産会社が確認したいのは、室内の片付け具合だけではありません。

立地、土地の形状、接道、建物の状態、築年数、需要などを総合して売却方法を考えます。

片付けに数十万円かけてから相談したものの、結果として建物を解体することになれば、片付け方によっては余分な手間が生じることも考えられます。

ですから、
「片付け終わってから相談しよう

ではなく、
「この状態でどう売るのがよいか相談しよう」

と考えていただいて大丈夫です。

2026年度は稲沢市の「空き家スッキリ補助制度」も確認

稲沢市では2026年度、空き家の流通促進を目的として「空き家スッキリ補助制度」が設けられています。

対象となる空き家について、残置物の片付けや適正管理に要する費用の一部が補助される制度です。

2026年度の制度では、補助率は対象経費の5分の4、補助限度額は5万円です。

ただし、すべての空き家が自動的に対象となるわけではありません。

稲沢市内の現在使用されていない一戸建て住宅であること、個人所有であること、空き家バンク等の不動産情報サイトへの掲載など、条件があります。

また、補助を受けるためには事前確認が必要です。

「片付けてから申請すればいい」という制度ではありませんので、利用を考えている場合は作業を始める前に稲沢市役所へ最新情報をご確認ください。

稲沢市「空き家スッキリ補助制度」について詳しくはこちら

稲沢市の空き家は解体してから売った方がいい?

空き家売却のご相談で判断が難しいのが、

「家を壊して更地にするべきか」
という問題です。

古い建物があると、
「更地の方が絶対に高く売れる」
と思われることがあります。

しかし、必ずしもそうとは限りません。

解体した方がよい可能性があるケース

建物の老朽化が著しく、倒壊などの危険性がある場合や、中古住宅として利用することが現実的ではなく、土地を求める買主が中心になる場合などは、解体が有効なことがあります。

建物を残したまま売った方がよい可能性があるケース

建物を使いたい買主が見込める場合や、売主が先に解体費用を負担したくない場合などは、古家付き土地として販売する方法があります。

また、購入者が新築する住宅会社や解体業者を自分で選びたい場合もあります。

解体すると固定資産税等が変わる可能性がある

住宅が建っている土地では、一定の要件を満たすことで住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例措置があります。

建物を取り壊すことで、その特例が適用されなくなる場合があります。

「年内にとりあえず解体してしまおう」
と判断する前に、売却時期と税負担も含めて検討しましょう。

危険な空き家は稲沢市の「除却補助」対象になる場合も

稲沢市には、市内の倒壊のおそれがあるなど一定の条件を満たす危険な空き家について、除却工事費用の一部を補助する制度があります。

対象となるには、1年以上使用されていないこと、木造であること、個人所有であること、不良住宅と同等と判定されることなど複数の条件があります。

市の職員による現地確認も行われ、補助申請前の事前相談・不良度判定が必要です。

単に「築年数が古い」というだけで対象になる制度ではありません。

解体を考えている場合は、工事契約や着工をする前に稲沢市役所へ確認することをおすすめします。

稲沢市「空き家(不良住宅)の除却補助」について

稲沢市の空き家売却では「土地の条件」も重要

空き家の価格は、建物の新しさだけで決まるものではありません。

特に古くからある住宅では、土地についての確認が重要になります。

市街化区域・市街化調整区域を確認する

稲沢市内でも、土地によって都市計画上の条件は異なります。

特に市街化調整区域では、建物の建築や建て替えなどについて、市街化区域とは異なる確認が必要になる場合があります。

「市街化調整区域だから絶対に売れない」という意味ではありません。

ただし、買主が購入後に希望する利用ができるかどうかが重要になるため、売却前に調査しておく必要があります。

道路との接し方を確認する

建物を新築・建て替えするときには、建築基準法上の道路との関係が重要になります。

現在家が建っているからといって、将来必ず同じように建て替えできるとは限りません。

古くからある住宅ほど、接道状況を確認してから販売条件を整理することが重要です。

農地が一緒にある場合は別途確認が必要

稲沢市では、住宅の敷地と一緒に畑や田などを所有しているケースもあります。

登記上の地目が農地になっている土地を売買・転用する場合には、農地法上の手続きが関係することがあります。

「実家と隣の畑をまとめて売りたい」という場合も、まず物件全体の状況を確認してください。

稲沢市で空き家を売却するときにかかる主な費用

空き家の売却では、売却代金がそのまますべて手元に残るわけではありません。

主な費用として、不動産会社へ支払う仲介手数料、売買契約書の印紙税、抵当権抹消や相続などが必要な場合の登記関連費用、必要に応じた測量費、残置物処分費、解体費などがあります。

また、売却によって利益である「譲渡所得」が生じると、所得税・住民税などがかかる場合があります。

具体的な金額は、不動産の取得時期、取得費、売却価格、所有期間、利用できる特例などによって変わります。

売却前に「いくらで売れるか」だけを見るのではなく、

「最終的にどれくらい手元に残るのか」

まで考えておくことが大切です。

相続した空き家では「3,000万円特別控除」が使えることも

相続によって取得した一定の空き家を売却した場合、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」を利用できる可能性があります。

一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

2026年9月現在、この特例の対象となる譲渡期間は2027年12月31日までとされています。

ただし、すべての相続空き家に使えるわけではありません。

建物の建築時期、被相続人の居住状況、売却価格、相続後の利用状況など細かな要件があります。

また、相続人が3人以上の場合など、控除上限が異なるケースもあります。

税務上の特例を前提に売却方法を決める際は、必ず税務署や税理士へ最新の要件をご確認ください。

国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

稲沢市の空き家売却で失敗しないために大切なこと

空き家を売却するときに、私たちが特におすすめしたいのは、

「お金をかける前に相談する」
ことです。

片付け業者へ依頼する前。
リフォームする前。
解体する前。
相続人だけで売却方法を決めてしまう前。

まず不動産としてどのような価値があり、どのような売却方法が考えられるのかを確認してください。

例えば、

500万円で解体・造成等を行って1,500万円で売る方法と、

現況のまま1,200万円で売る方法があったとします。

単純な売却価格だけを比べれば1,500万円の方が高く見えますが、売主様の手取り、時間、負担まで考えると判断は変わります。

※上記金額は考え方を説明するための例です。

重要なのは、

「一番高く売り出す方法」
ではなく、

「費用・期間・手間まで含めて、その方に合った方法」
を選ぶことです。
 

稲沢市の空き家について株式会社かとう不動産ができること

株式会社かとう不動産では、稲沢市の空き家について、単に「売却する」という選択肢だけをご案内するのではなく、

売るのか。
貸すのか。
しばらく管理するのか。
建物を解体するのか。

というところから一緒に整理しています。

「まだ売ると決めたわけではない」
という段階でも構いません。

空き家の査定・相場確認から、売却方法、残置物の片付け、解体についてのご相談まで対応しています。

また、相続登記や税務など専門的な手続きが必要な場合は、提携する司法書士・税理士などの専門家と連携しながら、全体の段取りを整理します。

当社は、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会が愛知県下自治体と締結している制度に基づく空き家管理登録事業者です。

宅地建物取引士、空き家マイスター、相続診断士などの資格を生かしながら、稲沢市の空き家についてご相談を承っています。

稲沢市の空き家、「まず何をすればいい?」という段階からご相談ください

売却した方がいいのか分からない」

「家の中に荷物がたくさん残っている」

「相続登記がまだ終わっていない」

「解体するべきか迷っている」

そんな状態でも大丈夫です。

片付けや解体に費用をかける前に、一度現在の状況を整理してみませんか。

稲沢市の空き家の売却・賃貸活用・管理相談ページ

稲沢市の空き家売却についてよくある質問

Q. 稲沢市の空き家に荷物が残ったままですが査定できますか?

はい。
 
家財や不用品などの残置物が残っている状態でも査定のご相談は可能です。
 
全部を処分してから相談する必要はありません。

売却方法を確認したうえで、どこまで片付ける必要があるのかを判断することをおすすめします。

Q. 築40年・50年以上の古い家でも売却できますか?

築年数が古いという理由だけで売却できないわけではありません。

建物を中古住宅として売る方法のほか、古家付き土地として販売する方法もあります。

立地や土地の条件、建物の状態によって適した方法が異なるため、まず査定を受けてみましょう。

Q. 空き家は解体してから査定した方がいいですか?

基本的には、解体前に査定を受けることをおすすめします。

建物を残したまま売却できるケースもあるためです。

解体後は元に戻せないため、売却価格、解体費用、税負担などを比較してから判断しましょう。

Q. 相続登記が終わっていなくても相談できますか?

はい。

査定や今後の売却方法について相談することはできます。

ただし、不動産を実際に売却して所有権を移転するためには、原則として必要な相続登記を済ませる必要があります。

相続関係が複雑な場合は司法書士などの専門家と連携して進めます。

Q. 稲沢市外・愛知県外に住んでいても空き家を売却できますか?

可能です。

相続した実家などの場合、所有者が遠方に住んでいるケースもあります。

必要な手続きや現地対応について、状況に合わせて整理していきます。

Q. 市街化調整区域にある空き家でも売却できますか?

市街化調整区域だからという理由だけで売却できないとは限りません。

ただし、建物の建築・建て替えや土地利用について確認が必要になるケースがあります。

物件ごとに条件が異なるため、個別調査が重要です。

Q. 売却するか賃貸にするか決めていなくても相談できますか?

もちろんです。

株式会社かとう不動産では、「売る」「貸す」「管理する」「解体する」を比較したうえで、それぞれのメリット・注意点を整理します。

まだ方向性が決まっていない段階でご相談いただいて構いません。

Q. 空き家の査定には費用がかかりますか?

株式会社かとう不動産では、空き家について無料相談を承っています。

まずは物件の状況やお悩みをお聞かせください。

まとめ|稲沢市の空き家は、片付け・解体をする前にまず相談を

稲沢市で空き家を売却するときは、

「古い家だから壊さないと売れない」
「荷物を全部捨てないと査定できない」

と決めつける必要はありません。

古家付き土地としてそのまま売却する方法もあれば、解体して更地にする方法、買取を利用する方法、賃貸として活用する方法もあります。

相続した空き家であれば、相続登記や税金の確認も必要です。

さらに稲沢市では、条件を満たした空き家を対象とする「空き家スッキリ補助制度」や、危険な空き家を対象とする除却補助などもあります。

大切なのは、

「まず片付ける」
「まず解体する」
ではありません。

最初に不動産としての状況を確認し、そのうえで最も負担の少ない方法を選ぶことです。

株式会社かとう不動産では、稲沢市の空き家について、

「まだ売却すると決めていない」
という段階からご相談を承っています。

 
相場を知りたい。
相続した実家をどうするか家族で迷っている。
荷物が残っていて手を付けられない。
売るべきか、貸すべきか分からない。

そのようなお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

稲沢市の空き家の「どうする?」を一緒に整理します

売却・賃貸活用・管理・解体のどれがよいか分からない段階でも大丈夫です。

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この記事を書いた人・監修

 
株式会社かとう不動産

稲沢市の空き家の売却・賃貸活用・管理などのご相談に対応しています。

保有資格:
宅地建物取引士/空き家マイスター/相続診断士/相続葬送支援士 ほか

空き家管理登録事業者として、空き家の査定・売却だけでなく、残置物の片付け、解体、相続・税務に関する専門家との連携まで、ご事情に合わせてサポートしています。

※本記事は2026年9月時点の制度・法令等をもとに作成しています。補助制度や税制等は変更される場合があります。具体的な適用条件については、稲沢市、税務署、法務局、税理士、司法書士等の各専門機関へご確認ください。

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