不動産売却の3,000万円控除とは?適用条件と節税メリット

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2025年02月13日

不動産売却の3,000万円控除とは?適用条件と節税メリット

不動産売却を検討している場合、売却益にかかる税金が気になる人も多いでしょう。


特に、譲渡所得税や住民税といった税負担は、売却金額によっては大きな出費となることがあります。


しかし、「3,000万円控除」という特例を活用すれば、一定の条件のもとで譲渡所得の大部分、あるいは全額を非課税にすることが可能です。


この制度を正しく理解し、適用条件を確認することで、税負担を大幅に軽減できるでしょう。

 
3,000万円控除を適用するには、売却する不動産が居住用財産であることや、確定申告を行うことが必須です。


また、親族や特別な関係者に売却した場合は適用外となるため、注意が必要です。


適用条件を満たせば、長期譲渡所得税率と組み合わせることでさらなる節税効果を得ることもできます。

 
この記事では、3,000万円控除の概要、適用条件、節税メリットについて詳しく解説します。

 
不動産売却を検討している人は、しっかりとポイントを押さえ、無駄な税負担を避けるための準備を進めましょう。

3,000万円控除の適用条件とメリット

不動産を売却する際、譲渡所得が発生すると「譲渡所得税」と「住民税」が課されます。


しかし、一定の条件を満たす場合には、「3,000万円特別控除」を適用でき、税負担を大幅に軽減することが可能です。


この制度を正しく理解し、適用条件を満たしているか確認することで、節税のチャンスを最大限に活用できます。

 
1. 3,000万円控除とは?

 
3,000万円特別控除とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)から、最大3,000万円までを控除できる制度です。


例えば、売却益が2,500万円であれば、その全額を控除できるため、税金はかかりません。


一方で、譲渡所得が4,000万円の場合は、控除後の1,000万円に対して課税されます。

 
この制度の大きなメリットは、控除額が大きいため、多くのケースで税負担をゼロまたは大幅に軽減できる点です。


適用を受けるためには、一定の条件を満たしている必要があるため、事前に確認しておくことが重要です。

 
2. 3,000万円控除の適用条件

 
この特別控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

 
売却する不動産が「居住用財産」であること

 
実際に住んでいたマイホーム(居住用財産)を売却する場合に適用されます。

 
住まなくなった場合でも、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までであれば適用可能です。

 
親族や特別な関係者への売却でないこと

 
例えば、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹、同居している親族、法人(自身が経営する会社など)に売却する場合は適用外となります。

 
住民票が売却する物件の住所にあること

 
売却前に住民票を移してしまうと「居住用財産」とみなされない可能性があるため、売却のタイミングに注意が必要です。

 
確定申告を行うこと

 
3,000万円特別控除を受けるには、翌年の確定申告で適用を申請しなければなりません。
売却益がゼロになる場合でも申告が必要です。

 
3. 3,000万円控除のメリット

 
この制度を利用することで、不動産売却時の税負担を大幅に減らすことができます。主なメリットを見ていきましょう。

  
税金がゼロになる可能性が高い

 
譲渡所得が3,000万円以下であれば、全額控除されるため税金が発生しません。
特に、長期間住んでいた住宅を売却する場合、大きな節税効果を得られます。

  
長期譲渡所得税率と組み合わせるとさらに有利

 
不動産の所有期間が5年を超える場合、譲渡所得税率は約20%と短期譲渡(約39%)に比べて低くなります。

 
これに3,000万円控除を適用すれば、課税対象額を抑え、節税効果がさらに高まります。

 
他の特例と併用できる場合がある

 
「居住用財産の軽減税率の特例」とは併用できるため、6,000万円までの売却益に対する税率を軽減することが可能です。


一方で、「居住用財産の買い替え特例」との併用は不可となるため、どの特例を利用するか慎重に判断しましょう。

 
3,000万円控除は不動産売却時の大きな節税手段の一つですが、適用条件を満たさない場合は利用できません。


確定申告が必要になるため、事前に税理士や専門家に相談することをおすすめします。

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