不動産売却を考えている人にとって、確定申告の必要性は重要なポイントの一つです。
不動産を売却したからといって、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。
しかし、譲渡所得が発生した場合や、3,000万円特別控除を適用する場合など、一定の条件に該当すると確定申告が必要になります。
また、相続した不動産の売却や共有名義の不動産を売った場合も、申告が求められるケースがあります。
さらに、損失が出た場合には、損益通算や繰越控除を活用できる可能性もあるため、適切な手続きを知っておくことが大切です。
確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が発生し、余計な費用がかかることもあります。
本記事では、不動産売却において確定申告が必要なケースと、その手続きの流れについて詳しく解説していきます。
不動産を売却した場合、必ずしも確定申告が必要になるとは限りません。
しかし、一定の条件を満たす場合には確定申告を行う必要があります。
ここでは、確定申告が必要なケースについて具体的に解説します。
1. 不動産売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合
不動産を売却し、購入価格や諸費用を差し引いた後に利益(譲渡所得)が出た場合、その所得に対して「譲渡所得税」と「住民税」が課されます。
この税金を納めるために、確定申告を行う必要があります。
特に、短期譲渡所得に該当する場合は税率が高いため、申告漏れには注意が必要です。
2. 3,000万円特別控除を適用する場合
マイホーム(居住用財産)を売却し、3,000万円特別控除の適用を受けたい場合、確定申告が必要になります。
仮に売却益が3,000万円以下であれば税金はかかりませんが、控除を適用するためには申告手続きを行わなければなりません。
特別控除を利用する場合、売却した不動産が居住用であること、売却相手が親族でないことなどの条件を満たしているかを事前に確認しましょう。
3. 損失を繰り越し控除する場合
不動産売却で損失が発生した場合でも、確定申告をすることでその損失を他の所得と相殺できる場合があります。
例えば、自宅を売却して赤字が出た場合、給与所得などと損益通算が可能になるケースもあります。
さらに、損失が大きく当年内で控除しきれない場合、最大3年間繰り越して翌年以降の所得から差し引くことができます。
ただし、適用には一定の条件があるため、税務署や税理士に相談するとよいでしょう。
4. 共有名義の不動産を売却した場合
不動産が夫婦や親子などの共有名義になっている場合、売却した際に発生する譲渡所得は各持分に応じて分配されます。
そのため、各所有者が個別に確定申告を行い、譲渡所得を申告しなければなりません。
例えば、夫婦がそれぞれ50%の持分で所有していた不動産を売却した場合、それぞれが自身の持分に応じた譲渡所得を申告することになります。
5. 相続した不動産を売却した場合
相続によって取得した不動産を売却した場合も、確定申告が必要です。
相続不動産の場合、取得価格を計算する際に「相続税の取得費加算の特例」を利用できることがあります。
この特例を適用することで、相続税を一部取得費に加算し、譲渡所得を低く抑えることが可能になります。
ただし、適用には一定の条件があるため、事前に確認しておくことが重要です。
確定申告を忘れた場合のペナルティ 確定申告が必要にもかかわらず行わなかった場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
特に、多額の譲渡所得が発生している場合、ペナルティも大きくなるため注意が必要です。万が一申告を忘れてしまった場合は、早めに税務署に相談し、修正申告を行うことをおすすめします。
このように、不動産売却時の確定申告はさまざまな条件によって必要かどうかが決まります。事前にしっかり確認し、適切な手続きを行うことで、余計な税負担を防ぐことができるでしょう。
あま市、大治町、蟹江町その他周辺エリア(稲沢市、清須市、弥富市、名古屋市中村区・中川区)で 不動産の売却なら、ぜひかとう不動産にご相談ください!
メールまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
不動産売却を安心サポートします!