日本では、相続によって取得した不動産が「空き家化」するケースが年々増えています。
特に、親や祖父母が所有していた住宅を相続したものの、相続登記を行わずに放置した場合、管理者不明のまま老朽化が進行し、地域全体に悪影響を及ぼすことがあります。
こうした状況は、あま市をはじめ全国の自治体でも深刻化しております。
●行政からの指導・勧告の対象となる:倒壊や衛生上の問題が発生すると、「管理不全空家等」や「特定空家等」として指定され、行政から改善命令や最悪の場合は代執行(行政による強制解体)の対象となる可能性があります。
●近隣トラブルの発生:雑草や害虫の繁殖、倒木、瓦の落下などにより、隣家との関係が悪化するケースもあります。
所有者が不明な場合、修繕や管理の話し合いすら進まず、地域全体の景観や安全に悪影響を及ぼします。
●売却・活用ができない:相続登記を行っていない土地・建物は、法的に所有者が確定していないため、売買・賃貸・担保設定などの取引行為が不可能です。つまり、「相続したけれど使えない資産」になってしまいます。
2024年4月には、「相続登記の義務化」が施行され、不動産を相続した人は3年以内に登記申請を行うことが法律で義務づけられました。
これに違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。したがって、登記の遅延や放置は今後、法的リスクを伴う行為といえます。
相続人がその住宅に住まない場合は、早期に賃貸・売却・譲渡などの方向性を検討することが、空き家化を防ぐ最も現実的な手段です。
あま市でも、空き家を有効活用するための「空き家バンク」制度や、「空家解体促進費補助金」などの支援策が整備されています。
こうした制度を併用することで、相続不動産を“負の資産”にしない選択が可能になります。
あま市、大治町、蟹江町その他周辺エリア(一宮市、稲沢市、清須市、愛西市、津島市、弥富市、飛島村、名古屋市)で 空き家の管理・売却・貸し出しなら、ぜひかとう不動産にご相談ください!
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