空き家を所有しているだけでも、いくつかの税金・特例の対応が必要になります。
住宅の状態や活用方法を踏まえて賢く準備することが重要です。
空き家であっても、所有していれば「固定資産税」と「都市計画税」が毎年発生します。
固定資産税は評価額に1.4%、都市計画税は0.3%が目安です。
ただし住宅用地の場合は、200㎡以下の部分が6分の1、超過分も3分の1になる軽減措置があります。
しかし放置状態が長引き「特定空家等」に指定されると、住宅用地として見なされなくなるため、税制優遇が消滅し、固定資産税が最大6倍まで跳ね上がることがあります。
そのため定期的な管理や清掃を続け、行政指導を受ける前に対応することが求められます。
また、相続により空き家を取得した場合、「相続税」や譲渡時の「譲渡所得税」も対象になります。
相続税では空き家は資産価値として計算されるため、合計額が基礎控除額を上回ると課税対象になります。
さらに、相続直前の空き家は「小規模宅地等の特例」が適用されず、本来の8割減の評価が受けられないケースもあります。
なお、市では「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しており、特例控除3,000万円を譲渡時に受けられる制度が利用可能です。ただし申請には証明書類の準備が必要です。
以上のように、税金面の対策を含めた空き家管理には、所有者自身が現状を把握し、必要に応じて専門家のサポートを活用することが重要です。
固定資産税は評価額に1.4%、都市計画税は0.3%が目安です。
ただし住宅用地の場合は、200㎡以下の部分が6分の1、超過分も3分の1になる軽減措置があります。
しかし放置状態が長引き「特定空家等」に指定されると、住宅用地として見なされなくなるため、税制優遇が消滅し、固定資産税が最大6倍まで跳ね上がることがあります。
そのため定期的な管理や清掃を続け、行政指導を受ける前に対応することが求められます。
また、相続により空き家を取得した場合、「相続税」や譲渡時の「譲渡所得税」も対象になります。
相続税では空き家は資産価値として計算されるため、合計額が基礎控除額を上回ると課税対象になります。
さらに、相続直前の空き家は「小規模宅地等の特例」が適用されず、本来の8割減の評価が受けられないケースもあります。
なお、市では「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しており、特例控除3,000万円を譲渡時に受けられる制度が利用可能です。ただし申請には証明書類の準備が必要です。
以上のように、税金面の対策を含めた空き家管理には、所有者自身が現状を把握し、必要に応じて専門家のサポートを活用することが重要です。